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知的財産保護

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知的財産保護について

知的財産権法執行機関とベトナムへのアウトソーシング

ベトナムの法制度は国際知的財産保護基準へ協調しつつあります。外国企業は、ベトナムにおける商業活動で発生した知的財産権に関するソフトウェア開発の問題について、訴訟の参加、財産権の保護、法の施行が保護できます。

2001年12月にベトナム・アメリカの両国間の二国間貿易協定の署名及び承認で両国の貿易関係は新たなステップへと発展しました。本協定はベトナムとアメリカ間の経済正常化プロセスを完了させ、世界貿易機関の加盟に近づくステップとなりました。

ここ数年間、ベトナムにおいて、知的財産権保護が大きく改善されました。ベトナム政府は商業環境の発展に向け知的財産権保護システムは非常に重要なことだと理解しています。ベトナムは2007年1月に150番目の国としてWTOに加盟しました。加盟する前に、WTOのTRIPS協定に合せ、ベトナムは知的財産権保護法を修正しました。これらの法律はベトナム国会により2005年11月25日に承認され、2006年1月1日から施行されました。

著作権侵害をより強力に対処するように法律が施行されています。外国の著作権所有者はベトナムの知的財産権保護法においても保護されます。新たな法律では外国の著作権所有者は現地の行政から救済を求めることもできます。

ベトナム政府は、なぜソフトウェアの知的財産権の法律を改善する必要があったのか他の国々がなぜ関心していることが分かってきました。ソフトウェア産業を発展することを奨励のため、政府が知的所有権保護について改善を進める努力をしています。現在、ベトナム政府は国際知的所有権の保護に対して協力すると同時に、国内の政策においてもソフトウェア産業を強化させて、市場経済の発展を進めています。

 
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